「遺言書」と「遺書」の違いって何?

相続・遺言

人生の終わりを意識したとき、多くの人が「最後に伝えたいこと」を考えます。

その手段としてよく知られているのが「遺言書」「遺書」

どちらも死後に残された人たちへ思いを伝える文書ですが、実はこの2つには大きな違いがあります。

この記事では、混同しやすい「遺言書」と「遺書」の違いを、事例を交えてわかりやすく解説します。

遺された家族が困らないようにするためにも、正しい知識を身につけておきましょう。


● 遺言書(ゆいごんしょ)

意味:亡くなる人が、自分の死後の財産をどのように分配するかなど、自分の意志を表明するもの

特徴は

  • 法的効力がある(民法で定められている形式を守る必要がある)
  • 財産分与、相続人以外の方への財産分与、遺贈、認知などができる
  • 公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言など、形式が法律で厳密に定められている
  • 相続の場で正式に使われる

● 遺書(いしょ)

意味:死を覚悟した人が、自分の思いを家族や友人に伝えるために書く手紙やメッセージ

特徴は

  • 主に気持ちや思いを伝える目的(感謝、謝罪、最後の言葉など)
  • 法的効力は基本的にない
  • 書き方は自由(形式も内容も制限なし)

 ● 事例で見る違い

🔹事例1:遺言書のケース

【状況】
田中さん(75歳)は持ち家と預金を持っています。3人の子どもがいますが、長男だけがずっと介護をしてくれていました。田中さんは、「家は長男に、預金は他の2人に分けたい」と考えました。

【行動】
田中さんは、法律に則って遺言書を作成しました(公正証書遺言)。
そこには次のように書かれていました。
「私の所有する東京都○○区の土地建物は、長男・田中太郎に相続させる。
預金は次男・三男に半分ずつ分けること。」

【結果】
田中さんが亡くなった後、この遺言書が効力を持ち、遺言通りに相続が行われました

★ポイント:遺言書は、財産をどう分けるかを指定でき、法的に強い効力がある。


🔹事例2:遺書のケース

【状況】
佐藤さん(55歳)は病気で余命がわずかでした。子どもや妻に感謝の気持ちを伝えたくて、手紙を書きました。

【手紙の内容(遺書)】
「これまで本当にありがとう。妻の花子には感謝してもしきれません。
家は長男が継いでくれたら嬉しい。預金は皆で仲良く分けてください。」

【結果】
佐藤さんのこの「遺書」は気持ちは伝わりましたが、法的な遺言書ではなかったため、正式な遺産分割協議が必要となり、相続人たちが話し合いで分け方を決めることになりました。

★ ポイント:「遺書」は気持ちは伝わるが、法的効力はない。相続手続きには使えない。


● まとめ

遺言書遺書
主な目的財産分与、相続手続き感謝、謝罪、気持ちの伝達など
法的効力あり(形式が整っていれば)なし
書き方法律で決められている自由

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